表紙ごみ・リサイクル>「容リ法改正法案」は「最終取りまとめ」より更に問題だ

[2006年3月17日]
「容リ法改正法案」は「最終取りまとめ」より更に問題だ

  改正法案が閣議決定されたのは、3月10日のことである。その法案を読んで驚いたことがいくつかある。審議会の「最終答申」が「中間とりまとめ」からいかに姑息に豹変したかはすでに報告したが、法案にはさらに重要な不備がある。この法案のどこに「3R」があるというのだろうか?「容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク」事務局で検討した問題点を簡単にあげてみよう。

1.「発生抑制(リデュース)」がすべて「排出抑制」に置き換えられている。
  ●最終答申には、リデュースは「発生抑制」と明記されていた。2001年から施行された循環型社会推進基本法でも、3Rの優先順位で一番大事なのは「発生抑制」と明記されている。法案には当然、発生抑制を入れるべきである。
  ● 「排出抑制」は「発生抑制」の一部でしかない。ところが、改正案中の文章第1条の目的からすべての箇所で、「排出抑制」としか表現されていない。「発生抑制」とは、生産・流通から廃棄に至るまでのあらゆる段階でのものであり、排出抑制とはゴミの排出抑制でしかない。
  「発生抑制」と書けば拡大生産者責任が問われるので、あえて「排出抑制」と書いたのだろうか?これは最終とりまとめからも大きく逸脱する変更であり、ごまかしである。改正法案の「排出抑制」をすべて「発生抑制」に書き直すべきである。

2.「再使用(リユース)」の文字がまったくない。抜けているのだ。
  ●循環型社会推進形成基本法の基本原則では、第7条第1項において、「循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用されなければならない」と定められている。法律改正の検討に臨んでは、1も同様だが、基本法に合わせて変えねばならない。
  ●前述した最終具申でも、「リサイクルよりも優先すべきリユースをさらに推進する」と書いており、具体的な施策案でも最も重視されている。にもかかわらず、改正法案の中には、優先すべき「再使用」という言葉がまったくないのである。どこにもないのだから、抜けているというような生易しいことではない。はずしたということだろ。
  またしても「リサイクル」だけの改正案づくりだ。改正法案の基本方針、基本原則、定義などにおいて、循環型社会推進形成基本法の基本原則に則った「再使用」を規定すきである。

3.自主的取組を促進する事業者から製造事業者が抜けている。
  ●意見具申には「容器包装廃棄物の発生抑制等の促進に係る指針を国が示した上で、容器包装の利用等の観点から対策を特に講ずることが必要だと考えられる事業者に対して、発生抑制等の取り組みの実施状況に関する報告を求める」とあり、国が指針を示すべき事業者が限定されていない。
  ●にもかかわらず、第七条の四の対象が利用事業者に限定されている。
  改正法案第七条の四に「製造事業者」も加えるべきである。

 これに加え、事業者の自主的取組を確実にするには、次の2点を盛り込む必要がある。

1、 レジ袋の有料化が進まない場合には、「レジ袋税」を導入すること。
  ● 改正法案のままでは有料化しなくても罰金は50万円にすぎず、また、レジ袋の販売金が大きな収入になる事業者は、真剣にレジ袋の削減に取り組むかどうかわからず、担保できない。
  ● 販売代金を消費者に還元することも担保できない。
  ● 従って、自主的な取り組みによるレジ袋の有料化が進まない場合には、きちんと「レジ袋税」を導入すべきである。

2.3R推進の効果が不十分な場合は、次回改正時に拡大生産者責任を強化すること。
  ●実効性の担保のないままに事業者の自主的な取り組みに任せてしまうのは、取り組まない事業者を「許容」してしまうことにつながる。
  ● 自主的な取り組み効果が不十分な場合は、中間とりまとめで合意された「拡大生産者責任の強化」を、次の見直しできちんと導入することを今回の改正条件にすべきである。

  意見具申のために検討した審議会委員は、法案がこのようにひどくレベルダウンして出されたことを知っているのだろうか?また、法案を了承した与党議員たちは、このような内容をちゃんと知っているのだろうか?ということで、国会議員の方々にこれらの問題点を知らせる簡単な資料をつくり、配布するなどの働きかけをすることになった。本当にあまりにもひどい内容です。


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