表紙ごみ・リサイクル>容器包装リサイクル法の改正終了、ついた付帯は30も!

[2006年7月10日]
容器包装リサイクル法の改正終了、ついた付帯は30も!

  5月19、23日は衆議院・環境委員会の傍聴にでかけ、同25日には改正案が19の付帯決議つきでそのまま可決された。また6月8日は参議院・環境委員会を傍聴、こちらは11の付帯決議がついて目前で可決された。
  国会傍聴、特に衆議院の傍聴はものものしく厳重である。いずれも国会議員の紹介が必要だから、秘書の方に傍聴券を持ってきてもらわねばならない。
  委員会でどのような議論があっても、5省庁の役人が刷り合わせた改正案は修正できない慣例になっていて、それは与党も同様というのは、本当におかしく、むなしいことだ。民主党や共産党などの野党だけでなく、与党・自民党からも内容批判の意見が出た今回の改正法に、付帯決議が合計30もついた。その内容は次のようだ。



容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

衆議院

1.循環型社会形成推進基本法の基本原則に則り、発生抑制を最も優先すべきであることを、地方公共団体、事業者、消費者等に 徹底するとともに、レジ袋の使用の合理化等に関する事業者の取組状況について十分に把握し、適切な指導を行うこと。また、 発生抑制・再使用の取組みについて、積極的に推進し、その取組状況について公表すること。

2.コーヒーショップやファストフード店等販売施設内で供される容器などについて、再使用容器の利用が望ましい形態について 事業者及び消費者双方の立場から幅広い検討を行い、必要な措置を講ずること。

3.再使用容器と使い捨て容器とのコスト・環境負荷等について比較を行い、本法に基づく再使用容器の利用促進措置について検 証を行うとともに、必要な措置を講ずること。

4.ペットボトルの再使用について、諸外国の実情と課題を勘案し、国内における定着の可能性について検討すること。

5.海外への輸出や不法投棄等、リサイクル名目で不適正な処理が行われることがないよう、現行の規制を徹底するとともに、必 要に応じて規制の在り方等について検討すること。また、国内のペットボトルなどのリサイクル体制の確保を図るため、市町村 によるペットボトルなどの安易な輸出を抑制するための措置を講ずること。

6.様々な再商品化手法に係る環境負荷の程度について調査を行い、その結果を公表すること。 -

7.プラスチック製容器包装の再商品化手法については、循環型社会形成推進基本法の原則を堅持すること。

8.質の高い分別収集及び再商品化を推進するため、排出方法等の周知を消費者に徹底するとともに、市町村間における分別方法 の標準化など、消費者にわかりやすい回収の在り方についても検討すること。また、消費者による適正な分別排出を促進するた め、事業者における素材ごとに分離しやすい容器等の開発及び利用の推進を図ること。

9.リサイクル製品・再使用容器に関し、特に公共事業におけるリサイクル製品の調達の拡大など、国・地方公共団体におけるリ サイクル製品等の調達を更に進め、リサイクル製品等の市場拡大を促すよう努めること。

10.事業者による容器包装廃棄物の排出抑制促進措置を実効あるものとするため、自主的取組が不十分な事業者に対しては勧告・ 公表・命令等の措置を的確に講ずること。

11.各市町村の分別収集費用の透明化・効率化に資するため、容器包装廃棄物を含めた一般廃棄物の処理コストの分析手法を示 す等、技術的な支援に努めること。また、再商品化の合理化に資する分別収集が促進されるよう、資金拠出制度の運用を工夫す るとともに、その制度の検討に当たっては、透明性を確保すること。

12.市町村における質の高い分別収集・選別保管体制の構築を図るため、循環型社会形成推進交付金等を活用した財政的支援に より必要な施設の整備を推進すること。また、プラスチック製容器包装の分別基準適合物の質の向上を図るため、循環型社会形 成推進交付金等の仕組みを活用して都道府県又は地方ブロック単位で廃プラスチック選別保管施設の整備を行うこと。

13.消費者が環境負荷の少ない消費行動を行うことが重要であることにかんがみ、関係者に対し本法の内容等について周知徹底 を図るとともに、事業者に対して、製品に分別排出やリサイクル製品の利用の促進等に資するような表示を行うなど、必要な情報提供を積極的に行うよう促すこと。

14.再商品化義務を果たさない「ただ乗り事業者」に対して、法に基づく公表、命令等の措置の迅速な実施など、厳格な対応を 行うこと。また、「ただ乗り事業者」対策として、本法に基づく再商品化義務を履行しているかどうかを表示する等の取組みの 促進を図ること。

15.事業者に対する使い捨て食器などの使用抑制措置の必要性について、諸外国の法令も参考にしながら検討を行うこと。

16.本法の対象ではない事業系の容器包装に係る3Rについても、事業者による自主的な取組みの促進等を積極的に推進するこ と。

17.特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化を行う指定法人は、平均落札単価や、市町村の保管施設ごと・品目ご とに落札した事業者の名称、再商品化手法等の公開を行っているが、関係省庁の連携協力の下に、指定法人の業務の効率化・透 明化を一層徹底するよう努めること。

18.本法附則第四条に基づく次回の見直しにおいては、より効果的な容器包装廃棄物の3Rの推進を図ることができるような各 主体の役割分担の在り方について検討を行うこと。

19.レジ袋の有料化に伴い発生した収入について、その使用方法について透明性を確保しつつ社会貢献の観点等から環境対策等 に資する使途となるよう事業者に対し必要な助言を行うこと。

 

参議院
1.容器包装廃棄物の減量化が進まない一方で、最終処分場のひっ迫化が依然として続いていることを踏ま え、循環型社会形成推進基本法の3Rの基本原則に則り、リサイクルのみならず、今後は、発生抑制及び 再使用についても、リターナブル容器等の普及拡大など、減量効果の高い施策を積極的に推進していくこ と。

2.事業者によるレジ袋等の排出抑制促進措置を実効あるものとするため、取組が不十分な事業者に対して は、勧告・公表・命令等の措置を的確に講ずるとともに、消費者においてもその趣旨が十分理解されるよ う周知徹底を図ること。

3.事業者の資金拠出制度の実施に当たっては、再商品化の質的向上が十分図られるよう、市町村及び事業 者に対し、その趣旨を徹底すること。

4.容器包装の軽量化や素材の選択など、拡大生産者責任の効果を十分いかせるよう、事業者等の関係者の 役割について、必要に応じて検討すること。

5.市町村の分別収集等の取組を推進するに当たっては、これらの処理に係る費用について透明性・効率性 を確保するよう努めること。また、消費者が分別排出しやすい識別表示の徹底や容器包装の開発を推進す ること。

6.プラスチック製容器包装の再商品化手法については、コスト面での評価にとどまらず、環境への負荷の 低減の観点から、循環型社会形成推進基本法の原則を堅持しつつ、検討すること。

7.国内のリサイクル体制の確保を図るため、市町村による廃ペットボトル等の安易な輸出を抑制し、再商 品化事業者への円滑な引渡しが行われるよう、対策を講ずるとともに、廃棄物等の不適正な輸出を防止す るため、水際におけるチェック体制を一層強化すること。

8.国民のライフスタイルの在り方が容器包装廃棄物の減量化に向けて極めて重要であることから、容器包 装廃棄物排出抑制推進員制度の活用や必要な情報提供などを積極的に行うとともに、環境への負荷の少な い消費行動を促す施策を推進すること。

9.いわゆる「ただ乗り事業者」については、再商品化の義務を果たすよう、罰則の強化も含め、制度の趣 旨を周知徹底するとともに、悪質な事業者に対しては、厳格に行政処分を行うこと。

10.指定法人については、業務の効率化・透明化を徹底するとともに、再商品化事業者への抜き打ち検査の 実施など、再商品化事業が適正に行われるよう、指導監督をより一層強化すること。

11.容器包装リサイクル法の対象ではない事業系容器包装等については、3Rの取組がより一層推進する よう、事業者の取組状況を踏まえ、適切な措置を講ずること。


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